丹後国神名帳(加佐郡編)
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『丹後の地名』は、「FMまいづる」で月一回、「そら知らなんだ、ふるさと丹後」のタイトルで放送をしています。時間が限られていますし、公共の電波ですので、現行の公教育の歴史観の基本から外れることも、一般向けなので、あまり難しいことも取り上げるわけにもいきません。 放送ではじゅうぶんに取り上げきれなかったところを当HPなどで若干補足したいと思います。 古代丹後の神名帳-1-次の資料によって知ることができる。丹後国風土記残欠とは、「風土記残欠」 ありがたいことに神名帳がある。 延喜式神名帳記載の式内社とは、 弘仁式、貞観の二式およびその後の式を集大成した『延喜式』(50巻)には、神祇関係の法規が冒頭10巻にわたり記されている。その巻9「神名上」、巻10「神名下」は、それら神祇関係法規の適用される範囲の神社名を列記したもので、この2巻すなわち『延喜神名式』(『延喜式神名帳』)に登載された当時の官社3132座(2861社)を式内社という。 大社と小社の別はその神社の重要度や社勢によったのだろうと考えられている。 そもそも律令格式の式とは 律は刑法、令はその他の行政法や民法など、格はその追加や変更法、式は律令の施行細則とされる。 律令は元々は中国のもので、制定の権限は皇帝にだけあった。当時の日本もそれを真似て日本風のものを制定したと伝わる。 近江令 - 668年ごろ制定か。実在を疑う説も多い。 飛鳥浄御原令 - 689年制定。律令制構築のための先駆的な律令法典。 大宝律令 - 701年制定。本格的な律令法典。 養老律令 - 757年施行。大宝律令を一部修正したもの。 刪定律令 - 791年施行。養老律令の追加法。812年停止(実質廃止)。 刪定令格 - 797年施行。養老律令の追加法。9世紀初期に廃止? いずれも現在には伝わらず、内容は詳しくは不明である。 奈良・平安期に朝廷編集の日本史六書(『日本書紀』『続日本紀』『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』で 丹後には、『三代実録』 元慶4年(880)10月13日条の 丹後國正六位上息津嶋神。葛嶋神。坂代神並授二從五位下一。 の3社であるが、坂代神社は須代神社のことと見られていて、それなら息津嶋神社(老人嶋神社)と葛嶋神社(鳴生葛嶋か小橋の葛嶋か沓島ともされ不明)の2社である。 加佐郡神名帳加佐郡は古代の貴重な神社資料にはたいへん恵まれている。延喜式神名帳、国内神名帳、風土記残欠、勘注系図が知られている。これだけも揃う郡は全国探しても当郡だけでなかろうか。恐らく4資料とも平安期には作成されていたものであろう。 しかし先祖が いかに立派なものを残してくれていたとしても、そのネウチが理解できないと、宝の持ち腐れ…悲しきブタさんのようにならないよう…
『丹後史料叢書』にも、どうしたことかこの文献は集録されていない。 観音寺で調査された杉本嘉美氏によれば「神明帳はもともと丹後国分寺が諸神の冥通を願い修正会に奉誦していたものと解される」。平安時代には既に成立していたと考えられるという(『両丹地方史』(1988.5))。現在のどの神社にあたるのか、その比定はたいへんに困難である、わかりそうなものだけ比定しておく。ただし私の判断である。 こうしたものは一般に国内神名帳と呼ばれ、『日本三代実録』によれば、貞観5年(863)9月25日付の太政官符において、諸国に対して神社帳を作成してその写しを式部省に提出するように命じている(神社帳准官舎帳勘了之日。令移式部省)。本来国司の職務の1つに管国内の神社の管理と祭祀に関するものが含まれていたことから、それ以前より国内の神社の把握のために何らかの帳簿・文書が作成されていた可能性は高いとされる。現在、少なくても18か国の神名帳が残されており、群馬県の総社神社(旧上野国)のように国内神名帳自体が神体になっている例もある。中世には総社勧請や寺院の法会での諸神招請に利用されていたとみられている。また、現存する神名帳のほとんどが中世期の書写で、中世期における加筆・追記(特に平安時代後期に成立した総社制・一宮制の反映)が行われており、古代の神名帳そのままのものではないことに注意を必要とするとされる。 それはそうでなかろうか、神々の位階付けなどは坊さんの権限の及ばないものであろう、国(天皇)の役人が関わっていたと考えざるをえない。丹後国庁で作られたものが丹後国分寺で使われ、その写本が当時の大寺院でも使われて、あるいは追記加筆された本が当本ではなかろうか。
音の玉手箱
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